調停のお知らせを受けたら
境界問題相談センターかながわに調停が申し立てられた場合、相手方に対し、「調停のお知らせ」という文書をお送りしています。この文書があなたに届いたら…。
申立人はあなたとの境界問題を解決するために、お話し合いを望んでいます。
当センターの調停は、原則として当事者(申立人と相手方)が直接面談せず、調停員がお話を個別にお聞きする別席調停を行っています。
最後には当事者双方が満足いただける結果となるように最善を尽くしますので、ぜひ当センターの調停にご協力ください。