Q&A
相談するにはどうすればよいのですか?
受付時間:毎週(月~木)9:00~12:00 / 13:00~17:00 |
「境界問題相談センターかながわ」とは何ですか?
境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士との協働による民間の紛争解決機関(ADR)です。あなたの境界紛争について、解決のお手伝いをします。 |
「境界問題相談センターかながわ」はどこにありますか?
運営主体である神奈川県土地家屋調査士会の会館内に設置されています。(地図) |
誰がどのようにして運営をしているのですか?
神奈川県土地家屋調査士会と神奈川県弁護士会から土地家屋調査士5名、弁護士5名の合計10名が運営委員会を構成し、公正・透明性のもとに運営・管理しています。 |
調停と、裁判による問題の解決とはどういった点が違いますか?
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申立人の味方になってくれるのですか?
私たちは公平で中立の立場を守ります。申立人と相手方の間に立ち、境界紛争解決についてのお手伝いをします。 |
秘密は守られますか?
当センターでの手続きは非公開で行われます。担当者には守秘義務が課せられており、プライバシーや内容の秘密は守られます。 |
どのような手順ですすんでいくのですか?
まずご相談ください。その後、ケースによって調停に進み、和解のための話し合いに入ります。詳しくは「手続きの流れ」のページをご覧ください。 |
相談の際には何を持って行けばよいのですか?
お持ちいただく資料が多ければ、より深くお話をお聞きすることができます。特に下記の資料は大変役に立ちます。
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相手方をどのようにして呼び出すのですか?
あなたから調停の申立てがあった旨をお手紙により伝え、当センターの趣旨を説明し調停にご協力いただけるかをお聞きします。 返信がない場合には電話によりご意思の確認をする場合もあります。 |
相手方とはどのように話し合いをするのですか?
相手方が調停に応じていただけたら、調停員(土地家屋調査士調停員2名、弁護士調停員1名)を選任します。調停期日(調停の会合)の場では、直接相手方とお顔を合わせることはありません。調停員はあなたと相手方と交互にお話を伺い、調停手続きを進めます。 ただし、双方がともにご希望される場合には、同席して話し合うこともできます。 |
相手方がセンターの調停手続きに応じない場合はどうなりますか?
相手方に調停期日(調停の会合)などに出席していただけるよう極力努力しますが、応じていただけない場合は、残念ながら調停は終わります。 |
解決までの期間は、どれくらいですか?
事案によって異なりますが、約3回程度の調停期日での解決を目指します。調停期日は1ヶ月に1回程度のペースで行われますので、申立後、3ヶ月位が目安です。 実地調査測量の期間が必要になる場合もあり、その場合は別途時間がかかります。 |
問題はどのように解決されますか?
双方が納得のいく状況に至ったときはその合意事項を書面にして作成します。それにより問題が解決されます。 |
具体的にはどのようなことですか?
「和解契約書」を作成します。「和解契約書」には、問題の解決に関する様々な内容が盛り込まれます。また、契約書の内容に基づいて、合意事項の実行を進めるように働きかけます。 |
土地の調査・測量・鑑定などは誰がするのですか?
問題の解決には、現地の状況を的確に把握する必要があります。そのための調査・測量・鑑定が必要となった場合には、当事者のご了解を得た上で、神奈川県土地家屋調査士会に所属する境界鑑定等業務取扱会員が調査・測量・鑑定します。 |
料金について教えてください(料金表)
相談費用とは
資料調査(当該土地の登記事項証明書、地図その他資料の収集)は、資料の補完がどうしても必要な時にご負担をお願いします。(30,000円)+公納金実費) 調停費用とは
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