平成23年度「考査」出題問題研究講座(ADR特別研修対応講座)

平成23年度「考査」出題問題研究講座(ADR特別研修対応講座)

  平成24年3月21日、22日の2日間、午後6時から8時30分までの2時間半のスケジュールで「考査」出題問題研究講座が神奈川県土地家屋調査士会館の3階研修室で行われました。これは認定土地家屋調査士(注1)になるためのADR特別研修における考査の直前対策として、希望者を対象に企画されたもので、堀口憲治郎弁護士を講師に迎え、11名の参加がありました。研修では押さえるべきポイントを繰り返し確認すると共に、過去に行われた考査の記述式問題を題材に講義が行われました。  
平日の遅い時間にもかかわらず、真剣に聴講する受講者の皆さん。次々指名され回答を求められるため、気の抜けない緊張感のある講義でした。考査での健闘を祈ります。
  受講者に受講理由を聞くと「いずれ必要になると思うので」という“先行投資型”から「仕事が暇なので」という“時間の有効活用型”と様々でしたが、土地家屋調査士試験に合格しても会員登録をしていない2名の受講者(有資格者)の参加が印象に残りました。筆者も第2回のADR特別研修を受講しましたが、取材を通じて時間の経過とともに忘れてしまっている事がとても多いことに驚かされます。復習の意味も込めて、本会会員研修会のように定期的に認定土地家屋調査士研修があっても良いのでは、と強く感じました。   物作りの世界ではよく「技術」と「技能」という言葉が使われるそうです。「技術」とは理論であり、「技能」とは実作業で身につくカンやコツ、すなわち“腕”のことで、この2つが揃って初めて良い物が作れると言われています。 これを土地家屋調査士に当てはめると「知識」と「経験」と言えるのではないでしょうか。経験は5年、10年と仕事を続ければ積み上げられますが、知識は机に向かって勉強し、初めて得られるものだと思います。知識を得るのに早い、遅いはありません。まだ認定を受けていない会員の皆さん、ADR特別研修を受けて知識を蓄積してみてはいかがでしょうか。  
講師の堀口弁護士。過去問は土地境界の不明に起因する土地の明渡しや時効取得など実務でも実際に遭遇しそうなケースを題材にしており、興味深いものでした。
  注1 認定土地家屋調査士とは 民間紛争解決手続(ADR)の代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士のことで、認定を受けるためには土地家屋調査士法第3条第2項第1号に規定する研修(ADR特別研修)を修了し、なおかつその後に「考査」を受け、一定の成績に達する必要があります。認定されて初めて民間紛争解決手続の代理業務や相談業務を行うことが出来るようになります。   記事・写真  広報部次長 中川 裕久

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