土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
- 2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
- 3.不動産の表示に関する登記申請手続又はこれに関する審査請求手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
- 4.筆界特定手続についての代理
- 5.…
【土地家屋調査士法 第3条】
土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記の専門家です。
あなたにかわって登記手続を行います。
土地家屋調査士は、測量士と違います。
測量士は登記手続を業として行うことが出来ません。
土地や建物を調査・測量し、表示に関する登記の申請手続を所有者にかわってするのが「土地家屋調査士」です。
あなたにかわって登記手続を行います。
土地家屋調査士は、測量士と違います。
測量士は登記手続を業として行うことが出来ません。
土地や建物を調査・測量し、表示に関する登記の申請手続を所有者にかわってするのが「土地家屋調査士」です。
【業務内容は】
土地・建物の調査、測量、境界(筆界)確認など
こんな時、お気軽にご相談、ご依頼ください。神奈川県内で800余名の土地家屋調査士が、皆様のお役に立っています。
不動産登記法は、原則として原因発生後1箇月内に登記申請すべきことを義務づけています。
こんな時、土地家屋調査士の出番です。
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不動産登記法は、原則として原因発生後1箇月内に登記申請すべきことを義務づけています。
こんな時、土地家屋調査士の出番です。