2025年12月1日に土地家屋調査士の登録をしました吉川昌利と申します。2003年から税理士法人での勤務を開始し、2007年に税理士登録、2018年に独立開業して現在に至っております。私はこれまで特に個人の方の相続対策に力を入れてきました。なにもしないで相続が発生する場合と比べて、あらかじめ現状を分析して問題点を把握したうえで対策した場合の効果は非常に大きく、義務的な税務申告よりもお客様の役に立てるからです。
今回、土地家屋調査士を登録しようとした直接のきっかけは相続登記の義務化でした。お客様の所有する土地で相続登記が30年以上もできず、亡くなったお父様名義のままとなっている土地があったのです。遺産分割協議書上で1筆の土地を3つに分けた形になっているのですが、分筆の登記をしなければご希望通りの名義変更をすることができません。相続財産となる建物で表題登記がされていない、宅地の地目が田や畑のままになっている、建物の所在が実際と異なっているなど、知識を得るにつれ他にも様々な問題点があることに気が付きました。区分所有となっている2世帯住宅も生前に所有権を整理して区分合併することは有益です。区分所有登記をしていることが原因で、小規模宅地等の特例を受けられず相続税額が多額になることがあるからです。
残される家族が揉めることなく平和な相続を実現させるために、税理士×土地家屋調査士の二刀流で今後はより一層精進してまいります。