横浜地方法務局14条地図作成作業中間報告~境界立会 |
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今年2月に住民説明会からスタートした横浜地方法務局が行う14条地図作成作業について、新吉田東地区の一斑に7月13日の金曜日、同行取材しました。 地図整備作業を受託した社団法人神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下県公嘱)の現地作業も、既に境界標の探索と測量、境界標不明箇所の復元計算とペンキなどによる現地への明示作業まで完了し、いよいよ境界立会作業(注1)に突入しました。これは地図作成作業の中でも、最大の山場と言える大切な作業で、高田西五丁目については4ブロック、新吉田東一丁目については7ブロックに分けて行われています。
私たち土地家屋調査士が日常業務で行う境界立会は、関係する地権者に同時に集まってもらい一度に行うのが普通ですが、地図作成作業では地権者数と確認する境界点の数が膨大なため、立会は一人ずつ行われます。一箇所の境界点について関係する地権者が複数に及ぶことが多く、測量した既存境界などのポイントは青色、復元ポイントはピンク色、地権者が立会確認したポイントは黄色、すべての地権者が確認し、確定したポイントは赤色とマーカーペンでその都度マーキングし、測量漏れや確認漏れ防止の対策をとって行われます。
このようにして、約2400筆の土地の地権者全員と一点一点境界点を立会確認して確定していくことになります。中には予定した日に来られない地権者もいて、何度も地権者宅を訪問することもあるようですが、法務局職員ならび県公嘱社員からは「筆界未定地(境界が確定できなかった土地のこと)ゼロを目指す」という強い熱意が感じられました。 このように境界立会はとても根気の要る作業ですが、地図作成作業の中では最も重要かつ達成感のある作業なのではないでしょうか。
注1 境界立会とは その境界に関係する地権者同士が現地で境界標の位置を確認する行為を言います。 土地の境界に関する紛争を未然に防ぐためには①現地に杭などの境界標が設置されていること、②正確な図面(地図や地積測量図)が備わっていること、③境界標と図面がピタッと一致していることの3点が大切ですが、それに加え、関係する地権者がその位置を正しく認識し、異議なく尊重していることが重要です。境界立会は紛争予防にとても大切な確認行為と言えるでしょう。 広報部次長 中川 裕久
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