登記簿と現況の地目が違う
- ・駐車場として利用していた土地に家を建てた
- ・畑を駐車場などに利用した
- ・登記簿は宅地になっており今まで納税してきたが、道路として使うようになった場合
以上のほか、色々のケ-スが考えられますが、このようなときには土地地目変更登記が必要です。 ただし市街化調整区域に指定された地域の場合は都市計画法との関係が生じてきます。
登記簿の地目を変更します。
(地目変更登記)
(地目変更登記)
- 土地家屋調査士に相談・依頼
- 土地家屋調査士が法務局で調査
(地図等、登記記録、地積測量図、隣地関係等を調査) - 現地調査
(現地でどんな用途として利用しているかを調査) - 申請情報等作成
- 登記申請
- 登記完了証受領
- 依頼者に引渡し
- 完了