平成26年度 第1回会員・一般研修会

kenshu_h26_1_kaiinippan01

 平成26年9月4日(木)午後1時30分より、横浜市市民文化会館関内ホール(大ホール)にて「平成26年度第1回会員・一般研修会」が、岩倉弘和会長の開会の辞の後、二部構成で開催されました。

kenshu_h26_1_kaiinippan02
 第1部は、「もっと知ろう!もっと使おう!“境界問題相談センターかながわ“」をテーマに「境界問題相談センターかながわ」の西田貴麿センター長による講演が行われました。我々の業務において、境界に関する紛争は避けて通ることのできない問題ですが、そのようなとき、我々が積極的に「境界問題相談センターかながわ」をもっと活用できるよう、センターの活動の実際についての解説が主な講演内容でした。  冒頭に、センターの目的は、境界の紛争に係る国民の悩みを少しでも解消するために役に立つ組織であること。また我々に直接に役立つ組織であることの説明がなされました。まず、境界紛争の事例を挙げながら、この場合、調査士として依頼者、隣接者に対し、紛争解消のためにどのような制度利用の提案ができるか。そのためには裁判制度を知りまた筆界特定制度を知りそして、話し合いによる解決を目指す裁判外紛争解決手続き(ADR)についてもよく知っておくことが重要であることを説明されました。また、裁判外紛争解決手続き(ADR)と裁判制度、筆界特定制度を比較し、それぞれメリット、デメリットの説明も行われました。  また、裁判外紛争解決手続き(ADR)において我々調査士ができる業務の範囲は限られるが、境界の専門家としてその境界紛争解消の道筋をリードする立場としての調査士が必要となる時代が来ることを強調されました。センター運営に携わる立場と、会員として携わってきた業務経験の両方の視点による西田貴麿センター長の解説は「境界問題相談センターかながわ」の重要性と将来性を感じました。

kenshu_h26_1_kaiinippan03
 第2部は「土地家屋調査士の活動と独占禁止法」をテーマに、日本土地家屋調査士会連合会顧問弁護士の波光巌氏による講演が行われました。そのなかで「独占禁止法」の規制の基本概念の解説と、「不当廉売」の問題を中心に講義いただきました。我々の日々の業務でも「慣行・慣習」「商慣習」として行っていることが「独占禁止法」において「不当」と判断されることは例外ではなく、また、構造改革、経済のグローバル化、規制緩和による競争原理が図られていることは、平成14年の土地家屋調査士法改正による会則からの「報酬に関する規定」の削除からもわかります。  また、独占禁止法違反を起こさぬため、早期の是正措置を図るため、未然の防護策を講じるため法令遵守体制の整備の必要性と「不遵守によるコスト」を解説いただきました。特に調査士の報酬額について、「独占禁止法」は価格の安さ自体を不当視するものではないことは当然としながらも「正当な理由なく、コストを下回る価格で継続して供給し、競争者の顧客を獲得し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある」など「不当廉売」として「独占禁止法に違反」となる場合もある等、具体例を交えての解説がありました。  その他、調査士会による競争制限行為、公嘱協会の活動に係る「独占禁止法」についての解説の他、終盤には不公平な取引方法の判例および、参考例による場合の独占禁止法上の問題になる場合とならない場合などを解説いただき、最後に、会員からの質問に回答いただき講演終了となりました。

(記事・写真 湘南第二支部広報員 西野 稔)

M
E
N
Uarrow_right