静岡県土地家屋調査士会の取組み(紹介)「災害時における家屋被害認定に関する研修会」

 静岡県が主催した「災害時における家屋被害認定に関する研修会」を訪ねてきた。この研修会は、静岡県が県下市町の担当者と静岡県土地家屋調査士会(静岡会)会員を対象に企画した研修会であり、静岡会では静岡県及び静岡県内全ての市町と災害時における家屋認定調査に関する災害協定を独自に締結している。

 研修の内容は、内閣府の被災者行政担当参事官付が「災害に係る住家の被害認定について」と題し、被害認定の概要、被害認定基準、調査・判定方法等を実際に使用する調査票を示しながら説明するものであった。

 もう少し紹介すると、大地震等の際に行われる建物被害調査には3つあり(住家の被害認定・応急危険度判定・被災度区分判定)、実際に静岡会会員が市町の職員と共に担当するのは、住家の被害認定である。この住家の被害認定は、被災した住家の被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊、半壊に至らないもの)を認定し、災害による被害規模の把握と罹災証明書の交付を目的としたものであり、被害認定調査の実施主体は市町村となる。

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 研修の内容からは少し離れるが、実際に大規模な災害が発生し上記の調査を市町が実施した場合、調査を2~3人体制で実施し1日可能な調査件数は外観目視調査で30~50棟、内部立入調査では4~5棟であるとのことであった。救援活動等も行う市町の職員のみがこの調査に対応したのでは、迅速な処理は不可能な状況となる可能性が強い。市町としては災害に備え、人員確保の態勢を整備する必要があるところだが、静岡会の取り組みは、市町から見ればありがたい話であろう。

 神奈川会では、神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会の会員となり、協議会は神奈川県と「大規模災害時に置ける相談業務の応援に関する協定書」を締結しているが、静岡会の協定とは大きく違うものである。今回はどちらの姿勢が良いのかと言うことではなく、神奈川会とは異なる姿勢の調査士会があることを紹介させていただく。

 災害時の状況を想像すると静岡会のやろうとしていることは大変な(凄い)ことだなと言うのが率直な感想である。自分たちが被災した直後に、上記の調査に調査士会会員として携わる。神奈川会の皆さんはどう考えるであろうか。建前ではなく、本音のところで議論してみるのも良いかも知れない。

神奈川県土地家屋調査士会 大規模災害対策士業連絡協議会担当 鈴木貴志

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