平成22年2月8日(月)に小田原市役所大会議室において、制度広報企画により神奈川県西地区2市8町の行政職員を対象に合同研修会が開催されました。
出席頂いた職員の内訳は、小田原市27名、南足柄市3名、松田町1名、大井町2名、山北町2名、開成町1名、中井町2名、箱根町3名、湯河原町4名、真鶴町2名であり、計47名の多数出席を頂き研修会が開催されました。出席者の主な担当課は、道水路境界確定担当・財政担当・税務担当・農政担当・建築担当・河川担当・都市計画担当・下水道担当等幅広く出席頂きました。
今回の研修会内容は、「筆界特定制度」について、実務上の具体例を挙げた研修が行われました。黒柳県西支部長の司会により本研修の趣旨説明がされ、海野会長から法改正による筆界特定制度・ADRの施行された説明がされ、今後不明な点があれば近くの土地家屋調査士を活用して頂きたいと挨拶がありました。
また、出席行政職員を代表して小田原市地籍調査課雨宮課長からご挨拶を頂きました。
研修は2部構成で第1部が「筆界特定制度概論」、講師は横浜中支部上田尚彦会員が担当しました。
筆界特定制度が実施された背景として、公図の沿革を説明し、現在地図整備がまだ完了されていない箇所が多く残っている為、筆界が確認できないケースが多くある事の説明や、境界確定訴訟の問題点や法律上の関係、筆界特定制度手続きの流れについて説明がされました。
筆界特定の申請人が必ずしも民地所有者とは限らず、市町村が申請する場合も考えられるので本研修会を今後の参考にして頂ければと、筆界特定制度の概要について話しをされました。
第2部では「筆界特定制度とは」として、実務で経験した具体例な手続きの内容説明を、相模原支部加藤照士会員が講師となり担当しました。
公図・登記情報・現況平面図・申請人、関係人が主張する線を示した求積図をもとに、業務受託から筆界特定申請までの流れを時系列に沿って説明されました。
今回は、道路境界が確認できずに筆界特定申請した事例の紹介でした。筆界特定申請にあたり添付する情報の内容や登録免許税の説明があり、申請書の記載例等説明されました。
筆界特定申請後の立会や意見聴取の流れ、筆界特定書写しの交付手続き、筆界特定書の記載例を紹介されました。筆界特定書写しの交付を受けてからの分筆申請の説明、筆界特定完了後の全部事項証明書への記載内容の説明がありました。とても実務的な説明であり、私も聞いていて大変勉強になりました。
質疑応答では、道水路の場合片側のみ筆界特定された結果道水路対面土地所有者への配慮を気にされる内容、申請に係る費用や年間の筆界特定申請数等について多くの質問が寄せられました。
今回の研修は2時間行い、割りと短時間の研修ではありましたが、非常に内容の濃い研修であったと思います。
県西支部広報員 山口宏幸
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